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(事例)株式会社甲銀行を根抵当権とする根抵当権の債務者Aが死亡し、相続人
がBCDの3人である場合において、債務をBが全て引き継ぐ予定
上記のように根抵当権の債務者につき相続が生じた場合、元本を確定させるかどうか
によって手続きが変わります。
〇根抵当権の元本を確定させない場合
①根抵当権の債務者相続登記
→法定相続人全員登記されます
②指定債務者の合意の登記
→債務を引き継ぐ相続人が指定債務者となります。
③債務者・債権の範囲変更登記
以上の①②③の登記をすることによって、新債務者が相続債務を引き継ぐことを
登記上公示することが出来ます。なお債務者死亡の日から6か月以内に②の指定
債務者の合意の登記をしなければ、元本が確定します。債務者兼所有者の場合は
所有権の相続登記も前提として申請しなければなりませんので余裕をもって準備
をする必要があります。
〇元本を確定させる場合
①根抵当権の債務者相続登記
→法定相続人全員登記されます。
②債務引受を原因とする根抵当権変更登記
→債務を承継しないCDが債務者から抜けます。
なお、②の登記は元本確定後でないと登記できませんので、債務者死亡後
6か月を経過している必要がありますが、債務引受契約自体も6か月を経過
しなければできません。
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