帰化された方が自筆証書遺言を作成する場合の注意点

自筆証書遺言は、日本に帰化された方でも作成することが出来ますしかし、日本に

帰化された方が作成を検討されている場合に知っておいたほうが良い注意点がありま

す。自筆証書遺言を作成した場合、遺言者の死後に検認手続きを経る必要があります

、裁判所に検認手続きの申立てをする際に、遺言者の出生から死亡までの戸籍・除

籍・原戸籍謄本等を添付する必要があります。帰化された方は帰化されてから死亡まで

の戸籍は取得できますが、出生から帰化までの戸籍は取得できません

この点、検認手続きにおいて出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍等の添付を求める

趣旨が、相続人を確定し検認期日を通知するものだとされていることから、帰化された

方については、帰化されるまでの元の国籍を有していた国の証明書の添付を求められます

従って、遺言者が帰化された方である場合、自筆証書遺言を作成しても、相続人の負担

は軽減されませんので公正証書遺言の作成を検討されたほうが良いでしょう。

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