抵当権変更(債務者相続)登記に必要な書類

抵当権変更(債務者相続)登記に必要な書類は以下の通りです


〇所有者(設定者)様に必要な書類

 ①登記原因証明情報(当方又は金融機関作成)

 ②権利証(登記済証・登記識別情報)

 ③印鑑証明書(3か月以内)

  →権利証がない時に必要です。

 ④遺産分割協議書(写し)

 ⑤相続関係を証する戸籍・原戸籍・除籍謄本等(写し)

 ⑥相続人全員の印鑑証明書又は住民票(写し)

  →④⑤⑥については登記申請自体には必要ありませんが、登記申請書及

   び登記原因証明情報作成に必要です)

 ⑦委任状(当方作成)

 ⑧顔写真付身分証明書(運転免許証又はマイナンバーカード)

 

なお、金融機関がご用意すべき書類はご依頼後、直接担当者様と打合せさせて

頂くことも可能です。

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