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法務局への遺言書の保管制度は、日本に帰化された方でも利用することが出来ます。
しかし、日本に帰化された方が利用を検討されている場合に知っておいたほうが良い
注意点があります。
法務局保管制度は、遺言者の死亡後に相続人等が遺言書情報証明書の交付請求し受領
して実際の相続手続きに使用します。その交付請求の申請書に遺言者の出生から死亡
までの戸籍・除籍・原戸籍謄本等を添付する必要があります。帰化された方は帰化さ
れてから死亡までの戸籍は取得できますが、出生から帰化までの戸籍は取得できません。
この点、明文の規定はありませんが、出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍等の添付
を求める趣旨が、相続人を確定し通知するものだとされていることから、帰化された方に
ついては、帰化されるまでの元の国籍を有していた国の証明書の添付を求められる可能
性が高いです。
このような取り扱いがされる恐れがあるため、遺言者が帰化された方である場合、保管
制度を利用しても、相続人の負担は軽減されませんので公正証書遺言の作成を検討され
たほうが良いでしょう。
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