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前回では、「履行の着手」後に当事者の一方から贈与契約を撤回(解除)する
ことは出来ないという内容を記事にしました。では贈与契約書に署名・押印した
が登記申請していない場合は撤回(解除)出来るのでしょうか?
民法上は、書面によらない贈与のみ「履行の着手」前に解除できると規定されて
います。ということは書面による贈与はたとえ「履行の着手」前であっても撤回
(解除)することが出来ないという事になります。従って、贈与契約書に署名・
押印した後は撤回(解除)することは出来ません。
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