保管制度を利用すると遺言書の真実性が高まります

通常の自筆証書遺言は遺言者が手軽に作成できる反面、遺言者の死後、当該遺言書が
本当に遺言者自身によって作成されたかどうか紛争になる事があります。これは、
通常自筆証書遺言は自宅で保管されていることが多く、遺言書作成後に第三者によっ
偽造・変造が可能であることを否定できない事に起因しています。
しかし、法務局保管制度を利用すると、保管後は第三者によって偽造・変造されるこ
とはあり得ません。また、保管申請時に、法務局が遺言者と対面し、本人確認し遺言
書の確認をしますので、間接的に当該遺言書が遺言者自身が作成したという強い推定
働きます(遺言者が自身が作成したものでない遺言書を保管申請することは通常あ
り得ないからです。)

つまり、遺言書保管制度を利用することは、

 

〇保管申請後に偽造されていない事を証明できる

〇遺言書が真実に作成されたものであるという強い推定が働く

 

というメリットがありますので、遺言書作成を考えておられる方はご参照

下さい。

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