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相続が開始し、相続人が親権者(被相続人の配偶者)とその親権に服す未成年者
(被相続人及び親権者の子)である場合において、遺産分割協議をするためには、
特別代理人の選任を家庭裁判所に申立てしなければなりませんでした。なお相続
開始時に未成年者であっても、遺産分割協議の際に成人している場合は、特別代
理人選任の申立てをすることなく当事者間の協議ですることができるため、相続
開始時に未成年者が19歳の場合、相続税の申告等を急いでしなければならない
という事情がなければ、成人になるのを待って、遺産分割協議を行う事もよくお
こなわれています。
さて、令和4年(2022年)4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられます。引き
下げ以降は、上記の遺産分割協議においても、相続人が18歳以上であれば、特別代
理人の選任の申立てをしなくてもよくなります。これは、現在すでに発生している
相続についても、令和4年(2022年)4月1日以降に遺産分割協議をする際にも適用
されます。
従って、現在発生している相続について、16歳、17歳の相続人がいる場合急いで相
続登記をしなければならない事情がない限り、令和4年(2022年)4月1日以降に、
当該相続人18歳以上になるのを待ってから、遺産分割協議を行う事を検討しても良
いかもしれません。なお、2022年4月1日以降は、18歳〜20歳の従前の未成年者に
該当する方は、登記申請においても単独ですることが出来ます。
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