〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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(根)抵当権抹消登記完了後に完了書類を紛失されてたとしても、権利証と違い
特段心配する必要はありません。抵当権抹消登記に必要な解除証書等の書類は、
登記完了後は使用することがないからです。
また、登記完了後に(根)抵当権が抹消されていることを証明したい場合は、登
記事項証明書を取得すれば簡単に証明できます。
従って、繰り返しになりますが、登記完了後に抵当権抹消登記の完了書類を紛失
されたとしても、慌てる必要はありません。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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