〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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(根)抵当権抹消登記をしないまま、長年放置していると、金融機関から貰った(根)
抵当権抹消登記に必要な解除証書等の書類を紛失してしまうことがあります。
この場合、当該金融機関に必要書類を再度発行してもらわなければなりません。再発行
は、お借入れされておられた金融機関の支店でお申し出いただければ可能です。但し、
住宅金融支援機構の場合は、取扱店でなはく機構自体に再交付の請求をすることが出来
ます。各金融機関ごとに再発行に必要な書類・手続きは異なってきますが、再交付申請
者が用意しなければならない書類の代表例は以下の通りです。
〇申請者(所有者等)の印鑑証明書
〇(根)抵当権抹消等の対象不動産の登記事項証明書(共同担保目録付)
→金融機関によってはインターネットで取得した登記情報で足りる
場合があります。
〇申請者(所有者等)の登記上の住所・氏名と現在の住所・氏名が異なる場合
は、変更を証する住民票・戸籍謄本等
〇申請者が相続人の場合は、相続関係がわかる戸籍謄本
→金融機関によって必要となる戸籍の範囲が異なります。事前に金融機関に
お問い合わせください。
なお、再交付には、平均して3週間から1か月程度かかりますので、お急ぎの方は
お早めに手続きをしてください。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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