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相続登記の義務化(改正不動産登記法76条の2)が施行されると、相続が開始
(又は施行日)されてから3年以内に相続登記を申請しなければなりません。では
遺産分割協議がまとまっていない又は、遺産分割協議をしていない場合はどうすれ
ば良いのでしょうか?実は、今回の改正によって新たに、法務局へ登記名義人につ
き相続が開始したこと及び自己が相続人であることを申出する制度(以下「申出」
制度)が創設され、この申出制度による申出を3年以内にすれば過料に処せられま
せん(改正不動産登記法76条の3)。従って、遺産分割協議がまとまらない等の
事情で、3年以内に相続登記を申請出来ない場合は、申出をすれば良いことになり
ます。但し、この申出制度については、施行日前の相続についても適用すると明文
の規定がないため、施行日前の相続については、申出制度を利用することが出来な
い可能性があるので、注意が必要です。
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