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現段階(2021年11月)では、遺贈による所有権移転登記においては、権利証が
必要です。
では、権利証がない場合の登記手続きはどのようにすれば良いでしょうか?
この点、売買や贈与による所有権移転登記において権利証が無い場合と同じく
事前通知制度又は司法書士による本人確認を選択することになります。
登記義務者である被相続人は当然亡くなっていますので、被相続人に通知又は
本人確認することが出来ません。
通知又は本人確認の相手方は、遺言執行者がいる場合は、当該遺言執行者と
なり、遺言執行者がいないときは相続人全員となります。
但し、遺言書で遺言執行者の指定がなされていない場合でも、家庭裁判所に
遺言執行者の選任の申立てをすることが出来ますので、他の相続人の協力を
えられない等の事情があるときは。選任の申立てを検討されても良いでしょ
う。
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