権利証がない場合の登記手続きは?

現段階(2021年11月)では、遺贈による所有権移転登記においては、権利証が

必要です。

では、権利証がない場合の登記手続きはどのようにすれば良いでしょうか?

この点、売買や贈与による所有権移転登記において権利証が無い場合と同じく

事前通知制度又は司法書士による本人確認を選択することになります。

登記義務者である被相続人は当然亡くなっていますので、被相続人に通知又は

本人確認することが出来ません。

通知又は本人確認の相手方は、遺言執行者がいる場合は、当該遺言執行者と

なり、遺言執行者がいないときは相続人全員となります

但し、遺言書で遺言執行者の指定がなされていない場合でも、家庭裁判所に

遺言執行者の選任の申立てをすることが出来ますので、他の相続人の協力を

えられない等の事情があるときは。選任の申立てを検討されても良いでしょ

う。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0743-20-0801

相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

近鉄天理線二階堂駅すぐ!
土・日・祝日・夜間対応可(要予約) 無料相談実施中

対応エリア
奈良県全域、奈良市、天理市、大和郡山市、斑鳩町、安堵町、三郷町、大和高田市、桜井市、橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市、葛城市、香芝市 大阪府(東大阪市、八尾市、柏原市、) 京都府(木津川市) 三重県(伊賀市) etc

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0743-20-0801
友だち追加
  • 相続登記

  • 相続登記費用例

  • 相続手続きサービス

  • 遺産分割による登記

  • 遺産分割協議書作成

  • 相続入門

  • 失敗しない相続登記

  • 相続登記Q&A

  • 相続土地国庫帰属制度

  • 遺贈による名義変更

  • 遺産分割調停・審判

  • その他相続関係

  • 遺言

  • 贈与登記

  • 不動産売買

  • 個人間売買

  • 財産分与

  • 農地売買・贈与(3条許可)

  • 不動産登記

  • 行政書士業務

  • 成年後見

  • 報酬

  • 事務所紹介

ごあいさつ

司法書士 藤田恭平

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

藤田司法書士
行政書士事務所

住所

〒632-0097
奈良県天理市中町52番地

アクセス

近鉄天理線二階堂駅すぐ

主な業務地域

奈良県、奈良市、天理市、大和郡山市、桜井市、斑鳩町、大和高田市 葛城市安堵町、王寺町 橿原市、川西町、三宅町、田原本町、広綾町、生駒市 etc