特別受益の持戻しを免除した方が良い?

上記の記事で特別受益制度の事について、記載した際に、特別受益については贈与

者の意思表示によって除外が可能(正確には「特別受益の持戻し免除」といいます)

とも述べました。

では、常に特別受益の持戻しを免除した方が良いのでしょうか?

実は、贈与者の生前贈与の捉え方を基準に、持戻しを免除するかどうかを考えるべ

きです。例えば、

「長男には生前贈与したから、相続時には他の子供達に多く相続させたい。」

という考えならば、持戻しの免除をしなくても良いですし、逆に

「長男には生前贈与したが、相続時にも相続分が減ることなく相続させたい。」

という考えなら、持戻しの免除をされたほうが良いでしょう。

また、贈与時に、持戻しの免除をするかどうか迷われているかどうか迷われてい

る場合には、贈与時に決める必要はありません。

特別受益の持戻しの免除は、後日遺言書でも可能だからです


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