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生前贈与をするにあたって、特別受益制度に気を付けないといけません。特別
受益制度を簡潔に説明すると、遺贈や生前贈与によって、相続人の中に特別の
利益を受けた者がいる場合、他の相続人との不公平感をなくすために、具体的
相続分の算定に当たっては、当該贈与又は遺贈を受けた財産の額を控除する制
度です。具体的には以下の例を使って説明します
(例)〇被相続人Aには、相続開始時に1000万円の財産がある
〇Aの相続人は子であるB及びCのみ。
〇Bは、Aから不動産(1000万円)の生前贈与を受けている
①生前贈与が特別受益とみなされない場合の具体的相続分
B=500万円(1000万円×1/2)
C=500万円(1000万円×1/2)
②生前贈与が特別受益とみなされる場合の具体的相続分
B=0円((1000万円+1000万円)×1/2−1000万円)
C=1000万円((1000万円+1000万円)×1/2)
このように、生前贈与を受けると、相続時の具体的相続分が無い又は減少したりす
る可能性があります。
しかし、この特別受益制度は贈与者の意思表示によって除外する事も可能です。この
意思表示の方法は、法律上では口頭でも可能ですが、口頭ですと、紛争のリスクが
ありますので、実際は贈与契約書又は遺言等の書面によってなされます。
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