5年以上前の解除証書等を使用する際の注意点

抵当権抹消登記に必要な解除証書・委任状等に記載されている金融機関の代表者

が既に退任している場合でも、申請の仕方次第で金融機関に差し替えを依頼せずに

登記申請できると別記事に掲載しました。

この差し替えをせずに申請するためには、退任した代表者の在任期間を調べなければ

なりません。直近に退任されたばかりの場合だと、インターネットで登記情報を取得

すれば、簡単に分かります。しかしながら、おおむね5年以上前に退任した代表者の

場合、インターネットで取得できる登記情報には既に記載されていません。登記情報

に記載されていない過去の代表者の在任期間を調べるには、法務局で閉鎖事項証明書

を取得しなければなりません。

従って、金融機関から交付された書類が5年以上前の場合、上記のように法務局発行

閉鎖事証明書を取得する必要があり、費用が余分にかかりますのでお気をつけく

ださい。

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