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贈与税は、毎年1月1日〜12月31日までの間に、故人が財産を受け取った金額が
110万円以下なら課税されません。この110万円の事を基礎控除額といいます。
従って、例えば贈与税評価額の500万円の土地につき、持分5分の1を贈与した場
合、100万円を贈与したことになり、他に贈与をうけた財産が無ければ、基礎控除
以下となり贈与税は非課税となります。
しかし、その年に受取る財産が、110万円以下であっても、贈与税が課税される場
合があります。それが定期給付契約に基づく贈与です。定期給付契約に基づく贈与
とは、例えば、1000万円を、10年間にわたって、毎年4月1日に贈与するという契
約です。このような契約の場合、毎年贈与される金額は100万円で、本来なら基礎
控除額以下ですが、最初の年に1000万を受け取る権利の贈与があったとして贈与
税が課税されます。
これは、不動産の贈与でも、起こりえます。例えば先ほどの評価額500万円の不動
産を5年間にあたって、毎年持分5分の1ずつ贈与していくという契約を結んだ場合、
500万円の不動産を受け取る権利の贈与を受けたとみなされる恐れがあります。
また、上記の贈与税の課税は、定期給付契約といった書面がなくても、
従って、基礎控除を利用して贈与する場合は、
〇贈与日を毎年4月1日といったような同じ日にしない。
〇贈与する持分を同じにしない
等といった点に注意し、不安な場合は税理士にご相談をされることをお勧め
します。
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