保管後に遺言者・受遺者の住所・氏名等に変更が生じた場合

法務局に遺言書を保管した後、遺言者の住所・氏名等に変更が生じた場合、必ず法務
局に変更の届け出をする必要があります。但し、保管申請とは違い、全国どこの遺言
書保管業務を取り扱っている法
務局に届け出をすることが出来、手数料は無料で、添
付書類は変更を証する書面等となります。
受遺者の住所・氏名に変更が生じたときも同様ですが、変更を証する書面の添付は求
められていません
。しかし、正確な住所等の記載をする必要があるため、住民票等を
取得し確認した方が良いでしょう。また、奈良地方法務局 橿原出張所 はそもそも
遺言書保管業務を行っていま
せんので、変更の届出をすることは出来ません。

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