不動産を売却して、売却代金を分ける場合の登記方法

遺産分割の種類の一つに、相続した不動産を売却して、売却代金を法定相続人

全員で分配するという「換価分割」というものがあります。

この換価分割する場合でも、亡くなられた方の名義のままでは、売却できま

せんので、相続登記をしなければなりません。

この換価分割においてなされる相続登記としては、法定相続人全員の名義に

する法定相続分による相続登記申請が行われることが多いです

確かに、法定相続による相続登記を行えば、法定相続人全員で相続して売却

したことが登記簿からも明白ですので、税務上の処理がしやすくなります。

しかし一方で、法定相続人全員の名義にしてしまうと、売却の際に原則とし

て、名義人全員が集まらなくてはならず、日程の調整が難しくなります

また、売却の際に名義人の一人に手続きを委任する事は可能ですが、この場合

でも司法書士による本人確認・意思確認及び登記に必要な書類の授受が必要と

なり、各個面談が必要となり手間が増えます

従って、相続人が多く、日本全国に在住しているようなケースでは法定相続

による相続登記をすることは避け、便宜相続人の一人の名義にする遺産分割

協議による相続登記をした方が無難でしょう。

なおこの場合、贈与税の問題を避けるために遺産分割協議書には、相続した

不動産を売却し、売却代金を分配する旨を明記し、便宜相続人の一人の名義

にしたことが分かるようにしておきましょう

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