遺言書で二次相続まで指定することが出来ますか?

遺言書作成の相談であるのが、「自分の死後は妻に相続させたいが、妻が亡くなった

後は、長男に相続させたい」といった、二次相続まで遺言書で指定することができるか

というものです。

結論から言うと、遺言書では2次相続の指定までは出来ません。何故なら、相続が発生

すると相続財産は相続人固有の財産となり、処分権限は相続人自身に帰属するところ、

被相続人が二次相続の指定まで出来る事を認めてしまうと、一次相続人の処分権限を

奪う事になるからです。

しかしながら、遺言者単独では、二次相続まで指定できませんが、一次相続人も遺言

書を作成する事が出来ます。なお上記の「自分の死後は妻に相続させたいが、妻が亡

くなった後は、長男に相続させたい」場合は、以下のような条項の遺言書を作成します。


夫の遺言

「遺言者は、遺言者の財産を全て妻〇〇に相続させる」

妻の遺言

「遺言者は、遺言者の財産を全て長男〇〇に相続させる。」


なおこれでは、妻が先に死亡した場合、全ての財産が長男が相続してしまうことにな

ります。そうした事態を避けたい場合は妻の遺言書の条項を以下のようにすれば良い

でしょう。


妻の遺言

「遺言者は、遺言者の財産を全て夫〇〇に相続させる。

 遺言者よりも前に、夫〇〇が死亡していた場合は、遺言者の全ての財産を長男〇〇

 に相続させる」


このようにすれば、夫よりも前に妻が死亡した場合も、妻の財産全てを長男が相続する

ことは避けられます。


(注)なお上記条項は、分かりやすく説明するために簡略化しておりますので、上記条項

   を参照して作成された遺言書の有効性について保証するものではありません。実際の

   遺言書作成にあたっては、必ず専門家に相談してください。


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