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贈与のような法律行為を有効にしようとするためには、贈与者が完全な意思能力が
あることが必要です。ところが、贈与者が認知症等である場合、贈与をするために
必要な意思能力がないため、有効に贈与契約を締結することはできません。
この点に関して、贈与者に成年後見人を選任して、贈与をすることが出来ないかと
相談を受けることがあります。
残念ながら、成年後見制度を利用しても、贈与を行う事が出来ません。成年後見制
度は、成年被後見人の財産を保護するための制度ですので、いくら裁判所に選任さ
れた成年後見人であっても、成年被後見人の財産を減少させるような法律行為まで
自由にできるわけではありません。
成年後見人が成年被後見人に代わって、贈与契約を締結することは、まさに成年被
後見人の財産を減少させる行為に当たるからです。
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