被相続人の住民票の添付を要しない場合②

次に、本籍と登記上の住所が一致しない場合でも、住民票を提出しなくてもよい場合

があります。

それは平成29 年3 月23 日付法務省民二第175 号の通達によって認められま

した。この通達が出るまでは、本籍と登記上の住所が一致しないときは、住民票を

添付することが原則でした。しかし住民票等の保存期間が5年と短かったため、住

民票等では被相続人の同一性を認定することが困難な事例が多々ありました。

そこで、本通達では被相続人の同一性を認定することが出来る書面として住民票等

だけではなく、権利証(登記済証)も認める取扱いとなりました。

従って、権利証を添付することが出来る場合は、被相続人の住民票を添付する必要

はありません。

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