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一般的に、相続登記に必要な書類として被相続人の住民票(本籍地入)
が必要とされています。しかしながら、被相続人の住民票が不要な場合
があります。
そもそも、被相続人の住民票は、登記上の住所と被相続人の本籍が異な
る場合
に必要となります。従って被相続人の本籍と登記上の住所が同じ場合は
不要となります。これは住民票が保存期間満了により廃棄されていない
場合でも同様です。なお、被相続人の本籍と登記上の住所が同じとなる
ためには番地まで同一である必要です。例えば
登記上の住所 奈良県天理市〇〇町100番地
本 籍 奈良県天理市〇〇町100番地1
となっている場合、番地が一致していないため同一とみなされません。一方
登記上の住所 奈良県天理市〇〇町100番地の1
本 籍 奈良県天理市〇〇町100番地1
となっている場合、「の」が入っているかいないかの違いであり番地は同一
とみなされ、住民票等は不要です
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