土地を贈与した場合の不動産取得税の税額

土地を贈与した場合、法務局に納める登録免許税や贈与税の他に地方税の不動産

取得税が課税されます。

 

①不動産取得税の特例

  課税価額の3%

   →なお課税価格とは原則として市区町村に備え付けの固定資産課税台帳の

    評価額のことをいいます。なお固定資産税の納税通知書に附属の課税明

    細には固定資産税課税標準額と評価額が両方きさいされており、間違い

    やすいのでご注意ください。

 

②宅地の特例

  令和6年3月31日までに宅地を取得した場合、課税価格は評価額の1/2

  とされています。なお現在は令和6年3月31日までとされていますが、

  これまでも延長を繰り返していますので、は令和6年4月1以降も継続

  される可能性は高いと思われます。

 

③非課税

  不動産の評価額が10万円未満の場合は課税されません。

 

④不動産取得税の具体的な税額

  (例)評価額800万円の宅地を令和3年8月1日に贈与した場合

     800万×1/2×3%=12万円

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