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相続した不動産を相続人以外の第三者に贈与する時は、相続による名義変更を行い、
贈与登記を申請します。なお相続登記を完了させてから、贈与登記を申請してもい
いですし、相続登記と贈与登記を同時に申請する事も可能です。このことを連件申
請といいます。連件申請の具体的な流れは以下の事例を用いて説明します。
(事例)
〇Aが死亡し、相続人はB及びCのみで、Bには妻Dがいる。
〇A名義の不動産があるが、名義はDに変更したい。
①まずAからBへと相続登記が必要なので、戸籍謄本等必要書類を収集します。
↓
②戸籍謄本等の必要書類が揃ったら、遺産分割協議書等の書類を作成します。
↓
③遺産分割協議書にB及びCが署名及び押印します。
↓
④贈与登記に必要な書類を作成し、B及びDが署名・押印します。
↓
⑤相続によるB名義への所有権移転登記及びBからDへの贈与による所有権
移転登記を連件申請します。
↓
⑥完了
なお、便宜上番号を振りますが、③と④は同時並行的にすることが多いと思われ
ます。また相続登記に添付する印鑑証明書には期限はございませんが、贈与登記
に添付する贈与者の印鑑証明書(上記の例だとB)は3か月以内の有効期限がご
ざいますので、お気を付けください。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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