単純承認とは〜債務の弁済〜

被相続人の債務を弁済してしまうと、相続財産の全部又は一部の「処分」に

該当し、相続放棄できなくなるのでしょうか?この場合、債務の弁済が

 ①相続人固有の財産から捻出し、弁済した

 ②被相続人の固有の財産から捻出し、弁済した

の二通り考えられ、結論が異なります。

①のように相続人自身の財産で、被相続人の債務を弁済した場合、その債務

弁済という行為自体は保存行為に該当するため、単純承認にはあたらず、相

続放棄することが出来ます

一方②のように被相続人の財産で弁済する場合、被相続人の財産を取り崩して

弁済することになり、財産を取り崩すという行為が「処分」にあたるとして、

原則単純承認したものとみなされます。

従って、相続放棄をお考えの方は、安易に被相続人の財産をもって、債務の

弁済をしないでおきましょう。

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