登記費用の負担方法の決め方

個人間売買において、登記費用の負担をどうするかも決めなくてはなりません。

もちろん、買主又は売主が全て負担するという事も有効ですが、一般的な売買

においては、売主と買主の負担する登記費用は以下の通りとなります。なお

(注)がついているものは事案によって必要となる登記です。


〇売主様
 ①建物表題(変更)登記(注)
 ②地目変更登記(注)
 ③建物滅失(取壊)登記(注)
 ④所有権保存登記(注)
 ⑤住所(氏名)変更登記(注)
 ⑥抵当権抹消登記(注)
 ⑦相続登記(注)
 ⑧契約書作成費用(買主様と折半)
 ⑨売渡費用

〇買主様

 ①契約書作成費用(売主様と折半)
 ②所有権移転登記

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