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相続放棄が受理されたら、債権者から裁判を起こされないと思ってませんか?
実は、相続放棄が受理されたからといって、有効であると認定されません。
なぜなら、現状の相続放棄申述制度では、申述時に有効かどうかを実質的に
審査する制度になっていないからです。そのため判例でも、相続放棄が申述
された場合においては、明らかに却下すべき事由がある場合を除いて、広く
受理し、有効性については個別の訴訟で判断すべきとしています。
従って、相続放棄をしても債権者から裁判を起こされる可能性は充分あり得
ます。特に相続開始してから長期間経過した後に相続放棄をした場合は、債
権者側からすると熟慮期間を経過した後の相続放棄だから無効と主張しやすい
ですので、裁判を起こす可能性は高いでしょう。
なお、一部ネット上では、債権者は相続放棄の有効性を争えないと記載して
いるものも見受けられますが、上記の通り誤りです。
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