未成年者が単独で贈与できますか

未成年者が贈与を受けることは単独で出来ると別記事で書きましたが、では反対に

未成年者が贈与する場合はどうでしょうか?この場合、未成年者は単独で贈与する

ことは出来ず、成年者に代わって親権者が贈与を行います。

未成年者が贈与するにあたって贈与の相手方が親権者であった場合は注意が必要で

。この場合利益相反とみなされ、特別代理人の選任を家庭裁判所に申立てをし、

選任された特別代理人と親権者で契約を締結しなければなりません。

この特別代理人選任の申立てには、通常1〜2か月ほどかかり、また当該贈与が

やむをえない事情であり、未成年者の利益にもつながる場合ではないと認められ

ません。

従って、未成年者の方がまもなく成人になられ、かつ急いで贈与しなくてよい場

合は、未成年者が成人になられるのを待ってする事も検討した方が良いでしょう。

なお、2022年4月1日からは、18歳が成人年齢とされています。従って2022年4

月1日以降は、18歳に達すれば単独で贈与することが出来ます。

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