贈与登記における登録免許税

贈与登記の費用には、報酬と実費部分に分けることが出来ます。報酬は司法書士
事務所によって異なりますが、実費部分はどの司法書士に依頼しても変わりません。
実費部分の中で、特に高いのが登録免許税です。
登録免許税は、法務局に贈与による所有権移転登記を申請するにあたって、法務局
に納める税金のことをいいます。
税額は課税価格(1000円未満を切り捨て)に20/1000つまり2%を乗じた金額(100
円未満切り捨て)となります

この課税価格は、原則として贈与対象となる不動産の所在地である市区町村の固定資
産課税台帳に登録されている評価価格となります。
従って評価額が1000万なら登録免許税は20万、評価額が2000万なら登録免許税は40
万、逆に評価額が500万なら登録免許税は10万と評価額によって変動します。
この評価価格を知るには、毎年役所から送付されてくる、固定資産納税通知書に添付
されている課税明細書に記載されています。
お手元に課税明細書が無い場合は、市役所等で固定資産評価証明書を取得いただけれ
ば確認できます。なお評価額がない公衆用道路等や評価面積と公簿面積が異なる場合は、
法務局による認定価格や割り戻しにより算出された価格が課税価格となり評価価格と一
致しません
ので注意が必要です。

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