熟慮期間とは〜例外〜

相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内にする

必要があります。しかし、この原則をつらぬくと、相続開始時には被相続人に債務

が判明せずに、3か月を経過した後に、多額の債務が判明したような場合にも、相

続放棄が認められない事になります。

そこで判例では

民法915条1項に定める相続放棄の熟慮期間は、相続人が、相続開始の原因と

なった事実及びこれにより自己が相続人であることを知った時から起算すべきもの

であるが、相続人が上記事実を知った時から3か月以内に限定承認又は放棄をしな

かったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信

じるについて相当な理由がある場合には、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は

一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算するのが相当であ

る」(最判昭和59年4月27日第二小法廷判決)

としています。ま

従って自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月を経過した場合でも、


相続財産が全く存在しないと信じたたこと、

   かつ、

〇このように信じるについて相当な理由がある場合

は、相続財産(債務)の全部又は一部について認識した日から3か月以内に相続放棄を

することが出来ます。

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