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相続放棄は、いつまでも出来るわけではなく、原則として自己のために相続
の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(民法
915条第1項)。この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。
この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは通常は被相続人の
死亡日と同一です。しかしながら
①幼少期に父母が離婚し、母に引き取られ、その後父と一切又はほとんど交流してい
ない場合
②自己の居住地から遠方に父又は母が住んでおり、孤独死等により死後長期間が経過
して発見された場合
などの事例においては、死亡日ではなく、死亡していたことを知った日から3か月と
なると思われます。
また、「自己のために相続の開始があったことを知った時」には、法律上自己が相続
人であることを知っている必要はありません。
従って、被相続人が死亡したことを知っていたが、自分が法律上の相続人であること
は知らなかったとして、被相続人が死亡したことを知った日から3か月を経過してい
るが、法律上相続人であることを知った日から3か月以内として相続放棄を申述する
ことは出来ませんので、注意してください。
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