熟慮期間とは〜相続放棄できる期間〜

相続放棄は、いつまでも出来るわけではなく、原則として自己のために相続

の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(民法

915条第1項)。この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。

この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは通常は被相続人の

死亡日と同一です。しかしながら

①幼少期に父母が離婚し、母に引き取られ、その後父と一切又はほとんど交流してい

 ない場合

②自己の居住地から遠方に父又は母が住んでおり、孤独死等により死後長期間が経過

 して発見された場合

などの事例においては、死亡日ではなく、死亡していたことを知った日から3か月と

なると思われます

また、「自己のために相続の開始があったことを知った時」には、法律上自己が相続

人であることを知っている必要はありません。

従って、被相続人が死亡したことを知っていたが、自分が法律上の相続人であること

は知らなかったとして、被相続人が死亡したことを知った日から3か月を経過してい

るが、法律上相続人であることを知った日から3か月以内として相続放棄を申述する

ことは出来ませんので、注意してください。

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