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民法921条では、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(「処
分行為」といいます)は、単純承認したものとみなすという規定があります。
単純承認とみなされると相続放棄できなくなります。では、故人の財産で、
故人の葬式代を支払う事が、相続財産の一部の処分行為にあたるのか
が問題になります。この点、判例は、身分相応の葬式代を故人の財産から
支払うことは、処分行為にあたらないとしています。従って、必要最小限度
の葬式代を故人の財産から支払ったとしても相続放棄はできます。
但し、判例は、葬式代を故人の財産から支払っても、無制限に相続放棄を
認めているわけではなく、あくまでも身分相応の葬式代に限って認めている
ことに注意してください。身分相応か判断に迷う場合は、故人の財産から
支払うことはやめて、相続人の財産から支払ったほうがいいでしょう。また
故人の財産から葬式代の領収書はきちんと保管して、使途不明金と疑われな
いようにしましょう。
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