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相続放棄をすると、放棄した人は、最初から相続人でなかったとして取り扱われる
ことになります。そうすると相続開始後から放棄するまでの間に保管していた相続
財産をどのようにすればよいか、疑問に思うでしょう。間違っても廃棄したりして
はいけません。廃棄は相続財産の処分に該当し、相続財産の処分行為は、相続放棄
後であっても単純承認したものとみなされてしまい、相続放棄の効力は失われてし
まいます。
相続放棄が受理された後は、ついつち気が緩みがちですが、相続財産の取り扱いに
関しては、放棄前と同様に慎重に取り扱う必要があります。では相続財産はどのよ
うに取り扱いすればよいのでしょうか?
この点、民法では他の相続人が管理を始めるまで、管理する義務を負うとされてい
ます。これは裏を返せば、他の相続人に保管している財産を引き渡せば、管理責任
を負わなくて良いという事になります。従って、取るべき対応としては、他の相続
人に一刻も早く、財産を引き渡すという事です。引渡しに際しては、他の相続人に
対して、相続放棄した旨を通知すると同時に手元に保管している相続財産を引き渡
せばよく、相続財産を調査して、全部を引き渡す必要はありません。
なお、他に相続人がいない場合は、相続財産管理人選任の申立てを裁判所に行い、
相続財産管理人が選任された後、財産を管理人に引き渡すことになります。従って、
他に相続人がいない場合は、相続財産管理人が選任されるまでは、管理責任が残り
ます。特に被相続人の現金を保管している場合は、自己の財産と混じらないように
区別して保管しておきましょう。
なお、相続財産管理人選任の申立てには、予納金として、数十万円から100万円
程度申立人が納めるのが一般的です。この予納金はプラスの相続財産が多い場合は、
将来的に返却される可能性が高いですが、相続放棄したことによって、相続人がい
なくなったケースにおいてはマイナスの財産がプラスの財産を上回っているケース
が多く、返ってこないと思っていた方が無難でしょう。
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