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未成年者が相続放棄をする場合は、その法定代理人が代理して相続放棄の
申述を家庭裁判所に対して行います。法定代理人とは、親権者(親)又は
未成年後見人のことを指します。
但し、未成年者と法定代理人が共同相続人である場合は注意が必要です。
未成年者と法定代理人がともに相続放棄する場合や、先に法定代理人が相
続放棄していた場合は問題なく、法定代理人が未成年者を代理して相続放
棄できます。しかし、未成年者のみが相続放棄する場合は、法定代理人が
代理して未成年者の相続放棄をすることができず、特別代理人を選任し、
特別代理人が相続放棄することになります。未成年者と法定代理人が、共
同相続人の場合に、未成年者が相続放棄をすると法定代理人の相続分が増
えることになるため、法定代理人が未成年者を代理して相続放棄をするこ
とは外形上利益相反に当たるからです。
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