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住所変更登記で住民票等で沿革がつかないケースがあります。このように住民票で
沿革がつかない原因は、保存期間満了により廃棄されているからです。
では、どのようなケースが、住民票等が廃棄されて沿革がつかないケースに当ては
まるのでしょうか?以下に記したいと思います。
→令和元年6月20日に除票となった住民票等の保存期間が5年から150年間
と変更になりましたが、既に廃棄されてしまった住民票等は復活しませんので
平成26年6月より前に除票となった住民票等は取得できない事が多いです。
転籍により除票となっていること
→①の事由が発生していも、本籍地に変動が生じていなければ、戸籍の附票を
取得すれば沿革がつきますが、転籍又は改製によって戸籍の附票が除票とな
っていれば、住民票と同じく廃棄されて沿革がつかなくなっていることが多
いです。
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