住民票等で沿革がつかないケースとは

住所変更登記で住民票等で沿革がつかないケースがあります。このように住民票で

沿革がつかない原因は、保存期間満了により廃棄されているからです。

では、どのようなケースが、住民票等が廃棄されて沿革がつかないケースに当ては

まるのでしょうか?以下に記したいと思います。


①平成26年6月より前に、登記した時点の住所から複数回住所変更したこと

  →令和元年6月20日に除票となった住民票等の保存期間が5年から150年間

   と変更になりましたが、既に廃棄されてしまった住民票等は復活しませんので

   平成26年6月より前に除票となった住民票等は取得できない事が多いです。


②平成26年6月より前に、戸籍の電算化により戸籍の附票が改製されたり、又は

 転籍により除票となっていること

  →①の事由が発生していも、本籍地に変動が生じていなければ、戸籍の附票を

   取得すれば沿革がつきますが、転籍又は改製によって戸籍の附票が除票とな

   っていれば、住民票と同じく廃棄されて沿革がつかなくなっていることが多

   いです。

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