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所有者不明土地に対する対策として、民法等の一部を改正する法律が2021年4月
21日成立しました。その改正案の中で、特に重要な改正内容が相続登記の義務化
です。今現在、相続登記の申請期限はありませんが、この改正案では、相続の開
始があったことを知り、かつ当該所有権を取得した日から3年以内に相続登記を
正当な事由がある場合を除いて申請しなければなりません。そして正当な事由な
く申請を怠ると10万円以下の過料に処せられます。
さらに、重要な点がもう一つあります。それは、施行日前に既に発生している相
続についても適用されることです。施行日前に発生している相続については、経
過措置として原則として施行日から3年以内に相続登記を申請しなければなりま
せん。施行日は令和6年4月1日となっていますので、施行日前に発生した相続(現
時点ですでに発生している相続も含む)につては令和9年(2027年)3月31日まで
に申請しなければなりません。もし期限内に相続登記をしなければ、過料に処せら
れる恐れが出てきますので、まだ相続登記をされていない方は早急に相続登記をし
ましょう。
なお、上記の「正当な理由なく」の「正当な理由」は法律上狭く解釈されていおり、
また法律の不知は該当しません。従って、
「忙しくて、相続登記をするのを忘れていた。」
「相続登記の義務化なんて知らなかった。」
といった理由は認められませんので、注意しましょう。
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