相続放棄したことを証する書面とは〜受理通知書も使用できます〜

相続人の中に、家庭裁判所に相続放棄を申述したことを証する書面を添付し

なければなりませんが、平成27年よりも前だと

    〇相続放棄申述受理証明書


しか認められていませんでした。しかし現在では、相続放棄を証する書面と

して

           〇相続放棄申述受理証明書 

           〇相続放棄申述受理通知書  

           〇相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所の

     回答書


が認められています。古い情報が記載されたホームページだと相続放棄受理

証明書しか使用できないと記載されているので注意しましょう。

また相続放棄受理通知書を使用する場合は、紛失すると再発行されませんので

注意が必要です。この通知書は相続放棄申述受理証明書を取得する場合にも

必要となってきますので、紛失のリスクがある以上、安易に他の相続人や債権者

に渡すのは控えて、受理証明書を取得して渡すべきでしょう。受理証明書は1通

150円と比較的低額ですので、取得にそれほどコストはかかりません。

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