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別記事で財産分与と住宅ローン②仮登記の活用という記事を書きました。これは離婚成立後に
仮登記を申請するものです。一方離婚前に財産分与を原因として仮登記する事はできるのでし
ょうか?実務では、離婚前に財産分与を原因として仮登記を申請する事は出来ません。そもそ
も、仮登記は、仮登記申請時点で仮登記の原因たる法律行為又は請求権が有効な状態になって
いる事が必要です。一方、財産分与は離婚してから効力が発生するものであり、離婚前にした
財産分与協議も出来ますが、効力は離婚が成立してから発生しまので、離婚前には仮登記の原
因となる法律行為や財産分与請求権の効力が発生していない状態となります。
従って上記の通り、離婚前に財産分与を原因として、仮登記を申請する事は出来ません。先例
も「離婚前における財産分与の予約を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記の申請は、受
理されない。」(昭和57.1.6民三251号民事局長回答)としています。
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