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保管制度は、公正証書遺言と比べて低額で、また遺言書の内容も専門家に文案作成
してもらえば誤った文案を作成することはないので、デメリットはそれほど多くあり
ませんが、紹介しておきます。
①必ず法務局に出向かなければなりません。
→通常の自筆証書遺言と比べると、保管時には必ず、法務局に出向かなければ
なりません。従って何らかの理由で法務局へ出向くことが出来ない方は利用
する事は出来ません。
②遺言書情報証明書を取得すると他の相続人に通知される
→遺言者の死後に、遺言書情報証明書を相続人の一人が取得した場合、他の
相続人に遺言書が保管されている旨の通知が法務局からされます。従って
他の相続人に遺言書を知られたくない相続人にとっては、デメリットといえ
るかもしれません。但し、これは保管制度特有のデメリットではありません。
通常の自筆証書遺言でも、検認を申立てしなければならず、裁判所から全相
続人に対して検認期日が通知されるからです
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