被相続人の住民票及び戸籍の附票が取得できない場合

法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書には、被相続人の住民票又は戸籍の附票

を添付しなければなりません。しかし、被相続人が死亡してから7年以上たっている場

合は、従前の住民票・戸籍の附票の保管期間(5年間)満了にともなって廃棄されており

取得できない事が多いです

このような場合、被相続人の最後の住所地を管轄する法務局には申出することが出来ませ

んので注意してください。といっても、他の管轄である

 

〇被相続人の最後の本籍地

〇被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局

〇申出人の住所地を管轄する法務局

 

に申出をすることが出来ますので、この点はさほどデメリットは大きくありません。むし

ろ法定相続情報一覧図に被相続人の住所を記載出来ない事の方がデメリットが大きいです

がこの点については、別記事で書きたいと思います

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