〒632-0097 奈良県天理市中町52番地
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相続登記が済んでいない不動産を個人間売買しようとする場合、売主にとっては
相続登記を完了させても、契約をしていないため買主の気が変われば購入してく
れないというリスクがあり、一方買主は、相続登記完了前に契約を締結すると、
売主が相続登記を完了させることができない、又は長時間かかるといった事由が
生じたときでも、契約に縛られるというリスクがあります。そこで
①相続登記がなされることを条件として売買すること
②①の相続登記が、一定の期限内に完了しない場合は、買主は売買契約を解除
できること
を含んだ売買契約書を作成しておきましょう。こうすることによって売主は、
安心して相続登記手続きををすることが出来ます。
一方買主も、売主がいつまでたっても相続登記をしてくれない場合は、一方的
に解除して、契約を終了させることが出来ます。
相続登記、遺言書作成、贈与・財産分与・売買・新築等の各種不動産登記、会社登記なら経験豊富な藤田司法書士・行政書士事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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