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遺言者よりも先に受遺者が死亡した場合には、受遺者の相続人が遺言書記載の財産を
取得できない事は別記事で書きました。
遺言書よりも受遺者が先に亡くなったら"の記事をご参照ください
もちろん、先に亡くなってしまった受遺者以外に財産をあげたい人がいなければ、何の
問題もありませんが、受遺者が先に死亡していた場合に、他に財産をあげたい人がいる
場合は、予備的遺言を書くことによって実現できます。予備的遺言の文言例としては以
下の記載が考えられます。ちなみに遺言者はAとします。
「第1条 遺言者は、全財産を長男B(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる
第2条 遺言者は、長男Bが遺言者よりも先に死亡していた場合は、Bの長男である
C(平成〇〇年〇〇月〇〇日生)に相続させる 」
上記の下線が引かれた部分が、予備的遺言の部分です。この予備的遺言がある事によって
BがAよりも先に死亡している場合に、Cに全財産を相続させたいという意思が確認できる
ため、Cは単独で取得できるようになります。
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