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相続人以外に対する遺贈による所有権移転登記と相続登記では、共同申請と単独申請
の違いがあると別の記事で述べました。では共同申請と単独申請では具体的にどの
に違うのでしょうか?実は共同申請と単独申請では、登記申請に添付する書類が異なって
きます。ここからは相続と遺贈の添付書類における相違点を挙げていきます。
①権利証が必要or不要
相続→相続登記の場合、被相続人の同一性を証する書面として被相続人の
本籍入りの住民票を添付し、登記名義人の住所と沿革がつけば権利証
は添付不要です。従って相続登記においては権利証は原則添付不要の
取扱いとなっています。
遺贈→一方遺贈による所有権移転登記登記には売買や贈与とおなじく、権利証
が原則として必要となってきます。権利証がない場合は司法書士等による
本人確認情報の提供又は事前通知制度を利用することとなります。
②印鑑証明書の有効期限
相続→相続登記においても遺産分割協議書を添付する場合等には、相続人の印鑑証
明書には添付が必要ですが、有効期限はありません。
遺贈→遺贈による所有権移転登記の場合も、遺言者の相続人全員の印鑑証明書又は
遺言執行者の印鑑証明書を添付する必要がありますが、こちらは相続と異な
り作成(取得)後3か月以内という有効期限があります。
③戸籍謄本等の収集の範囲
相続→相続登記には遺言書や遺産分割調停・審判による場合を除いて、被相続人
の出生から死亡までの戸籍、及び相続人全員の戸籍謄本(抄本)又は、法定
相続情報一覧図の写しが必要となってきます。
遺贈→遺贈の場合は、原則として被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本が必要です。
但し、遺言執行者が裁判所選任した者である場合は不要です。なお受遺者が
相続人である場合は、相続人であることが分かる戸籍謄本等が必要です
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