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遺贈と相続の違いは登記手続き面にもあらわれています。遺贈の場合は
遺言執行者がいる場合は、遺言執行者と受遺者による共同申請、遺言執
行者がいない場合は、遺言者の相続人全員と受遺者の共同申請となりま
す。一方の相続は、実際に遺産分割協議書や遺言書等によって相続した
相続人が、単独で申請でき、他の相続人と共同して申請する必要はあり
ません。もっとも2021年4月21日に民法等の一部を改正する法律が成
立し(2021年4月28日公布)、相続人に対する遺贈に限って単独申請
することが可能となります。ただし、この規定は本記事作成時点の20
21年7月現在、施行されていません。施行日は公布日から2年を超えな
い範囲で別途政令で指定するとされていますので、しばらくは現行ど
おり、相続人に対する遺贈でも共同申請によらなければなりません。
また、相続人以外に対する遺贈は、今回の改正の対象外ですので、施
行日以降も現行通り共同申請によらなければなりません。
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