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遺贈とは、遺言書によって遺言者の財産を特定の人に譲り渡すことをいい、いわば贈与契
約と近い性質を持っています。遺贈には、相続財産の全部又は相続財産の全部を一定の割
合で特定の人に遺贈する包括遺贈と、特定の財産を、特定の人に遺贈する特定遺贈の2種
類あります。では、遺贈は相続とどう違うのでしょうか?遺贈と相続における大きな相違
点を以下に挙げておきます。
①放棄の手続きが違う。
まず、包括遺贈の受遺者は相続人と同一の権利義務を負うとされているので、包括遺贈
の受遺者が遺贈を放棄したいときは、相続とおなじく原則として3か月以内に家庭裁判
所に放棄の申述をすることになります。
一方、特定遺贈については、このような時期や手法について制限はなく放棄したいとき
は、相続人に対する意思表示のみで済みます。なお、特定遺贈の受遺者が受諾又は放棄
のいずれの意思表示もしないときは、相続人等は受遺者に対して一定の期間を定めて、
承認又は放棄の意思表示をするよう求めることが出来ます。この期限内にいずれの意思
表示もしないときは、遺贈を承認したものとみなされます。
②相続人以外にも財産を譲渡すことが出来る。
相続は、当然相続人たる資格が法律で定められていますので。相続人以外が相続できま
せんが、遺贈については受遺者に資格はありませんので、相続人以外にも財産を譲り渡
すことが出来ます。
③特定遺贈の場合、受遺者が相続放棄をしても、受諾できる
特定遺贈の受遺者が相続人でもある場合、相続放棄をしても、当該特定遺贈の対象とな
っている財産を取得することが出来ます。一方、包括遺贈や相続させる旨の遺言におけ
る受遺者が相続人である場合相続放棄してしまうと当該遺言における対象財産を取得す
ることが出来ません。
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