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仲介会社がいる場合の不動産購入にあたって、購入の意思を仲介会社に伝えると、「買付証
明書」を書いて下さいといわれることがほとんどです。この「買付証明書」には「金〇〇〇
〇万円で購入します」という内容になっていることが多いです。こうしたことから、買付証
明書記載の金額から値交渉できないと思われがちです。
実は、この「買付証明書」にはなんの法的拘束力はありません。単に「金〇〇〇万円で購入
したいと思ってるので、交渉してください。」程度の意思表示しかありません。
従って、「買付証明書」を書いた後でも、拘束されることなく、購入をやめたり、値段交渉
することが原則として出来ます。
しかし、逆に言えば、売主にも拘束力がありませんので、要注意です。例えば、買主が気に
入った不動産があって、買付証明書を売主に差し入れたが、その後、値引きをお願いしたと
しましょう。当然売主も値引きに応じる義務はなく、断ることも出来ます。また値引き交渉
している間に、第三者が売主に対して売主希望の金額で購入すると言ってきた場合、売主は
当該「第三者」と契約することが出来、「買付証明書」を書いた買主に対して何ら責任を負
いません。
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