買付証明書とは?

仲介会社がいる場合の不動産購入にあたって、購入の意思を仲介会社に

伝えると、「買付証明書」を書いて下さいといわれることがほとんどで

す。この「買付証明書」には「金〇〇〇〇万円で購入します」という内

容になっていることが多いです。こうしたことから、買付証明書記載の

金額から値交渉できないと思われがちです。

実は、この「買付証明書」にはなんの法的拘束力はありません。単に

「金〇〇〇万円で購入したいと思ってるので、交渉してください。」

程度の意思表示しかありません。

従って、「買付証明書」を書いた後でも、拘束されることなく、購入

をやめたり、値段交渉することが原則として出来ます。

しかし、逆に言えば、売主にも拘束力がありませんので、要注意です。

例えば、買主が気に入った不動産があって、買付証明書を売主に差し

入れたが、その後、値引きをお願いしたとしましょう。当然売主も値

引きに応じる義務はなく、断ることも出来ます。また値引き交渉してい

る間に、第三者が売主に対して売主希望の金額で購入すると言ってきた

場合、売主は当該「第三者」と契約することが出来、「買付証明書」を

書いた買主に対して何ら責任を負いません

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