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遺言者が死亡後又は検認後に、遺言書に誤記があることが判明した場合、果たして当
該遺言書は無効なのでしょうか?過去の判例では遺言書に誤記があったが、当該誤記
が明白な場合は、訂正の方式に違背していたとしても有効とされています。
そのため、誤記のある遺言書を発見した場合は、一度法務局と事前相談してみると良
いでしょう。参考に判例を載せておきます。
ただし、何をもって誤記が明白に当たるかは事案ごとに判断されますので、今後遺言
書の作成を考えておられる方は、誤記がないようにすべきでしょう。
「自筆証書による遺言の作成過程における加除その他の変更についても、民法968
条2項所定の方式を遵守すべきことは所論のとおりである。しかしながら、自筆証
書中の書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、たとえ同項所定の方
式の違背があつても遺言者の意思を確認するについて支障がないものであるから、
右の方式違背は、遺言の効力に影響を及ぼすもの ではないと解するのが相当であ
る」(最判昭同47年3月17日第二小法廷判決)
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