誤記のある遺言書は無効?

遺言者が死亡後又は検認後に、遺言書に誤記があることが判明した場合、果

たして当該遺言書は無効なのでしょうか?

遺言書に誤記があった場合、当該誤記が明白な場合は、有効とされています

従って、誤記のある遺言書を発見した場合は、一度法務局と事前相談してみ

ると良いでしょう。参考に判例を載せておきます

ただし、これから遺言書を作成しようとしている場合は、当然誤記は無い方

が良いですので、誤記がないように作成しましょう

自筆証書による遺言の作成過程における加除その他の変更についても、民法

 968条2項所定の方式を遵守すべきことは所論のとおりである。しかしな

 がら、自筆証書中の書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、

 たとえ同項所定の方式の違背があつても遺言者の意思を確認するについて支

 障がないものであるから、右の方式違背は、遺言の効力に影響を及ぼすもの

 ではないと解するのが相当である」(最判昭同47年3月17日第二小法廷

 判決)


上記の判例は、誤記の訂正に方式違背について言及したものですが、方式違背

=法律上の訂正はされていないという事ですので、未訂正の明白な誤記につい

ても当然有効となりうるものと解釈していると思われます

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