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遺贈による所有権移転登記は、相続とは違い、現在受遺者が単独で登記
をすることが出来ず、遺言執行者又は遺言執行者がいないときは、遺言
者の相続人全員と共同して申請しなければなりません。
従って、遺言執行者が遺言書で指定されていないときは。相続人全員に
協力してもらうか、又は裁判所に遺言執行者の選任の申立てをしなけれ
ばならず、手間がかかり速やかな遺言の実現の妨げとなっていました。
そこで、2021年4月21日に民法等の一部を改正する法律が成立(公布
日同年4月28日)し、遺贈による所有権移転登記は、受遺者が相続人
である場合に限り単独で申請する事が可能となります。但し、法律が成
立しても直ちに施行されるわけではなく、公布されてから3年を超えな
い日までに施行されるとなっていますので、しばらくは現行通り、共同
で申請しなければなりません。なお新法の規定は、施行日以降について
申請された遺贈による所有権移転登記について適用されるとなっている
ことから、遺贈や遺言書作成自体が施行日前にされていても、施行日以
降について申請されるものについては適用され、単独申請することが可
能になるものと思われます。
また、今回の改正は上記にも記載したとおり、相続人に遺贈した場合に
限られ、受遺者が相続人以外の場合は従前どおり、相続人全員又は遺言
執行者との共同申請となりますので、ご注意ください。
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