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遺贈とは、遺言書によって遺言者の財産を特定の人に譲り渡すこと
をいい、いわば贈与契約と近い性質を持っています。遺贈には、相
続財産の全部又は相続財産の全部を一定の割合で特定の人に遺贈す
る包括遺贈と、特定の財産を、特定の人に遺贈する特定遺贈の2種
類あります。では、遺贈は相続とどう違うのでしょうか?
遺贈と相続における大きな相違点を以下に挙げておきます。
まず、包括遺贈の受遺者が遺贈を放棄したいときは、相続とおなじく
原則として3か月以内に家庭裁判所に放棄の申述をすることになります。
一方、特定遺贈については、このような時期や手法について制限はなく
放棄したいときは、相続人に対する意思表示のみで済みます。
なお、特定遺贈の受遺者が受諾又は放棄のいずれの意思表示もしないと
きは、相続人等は受遺者に対して一定の期間を定めて、承認又は放棄の
意思表示をするよう求めることが出来ます。この期限内にいずれの意思
表示もしないときは、遺贈を承認したものとみなされます。
相続は、当然相続人たる資格が法律で定められていますので。相続人以外
が相続できませんが、遺贈については受遺者に資格はありませんので、相
続人以外にも財産を譲り渡すことが出来ます。
特定遺贈の受遺者が相続人でもある場合、相続放棄をしても、当該特定遺
贈の対象となっている財産を取得することが出来ます。
一方、包括遺贈や相続させる旨の遺言における受遺者が相続人である場合
相続放棄してしまうと当該遺言における対象財産を取得することが出来ま
せん。
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