遺言書は封筒にいれて封印しなくてはいけませんか?

遺言書といえば、「遺言書と表面に記載された封筒に入れられていて、封印が

されている」というようなイメージを持たれている方が多いのではないでしょ

うか?

しかし、実は遺言書は封筒に入れて封印しなくてはならないというのは間違い

です。そもそも民法上は封印は要求されていません。従って封印されていても、

されていなくてもその他の要件が満たしていれば有効となります

逆に、封印されている遺言書の方が取り扱いに注意を要します。封印されている

遺言書を発見した場合、勝手に開封してはなりません。検認手続きを家庭裁判所

に申立て、指定される検認期日に裁判所によって初めて開封されることになりま

す。この規定に反して、勝手に開封すると、5万円以下の過料に処せられます。

時々、「遺言書を発見したから、弁護士又は司法書士に開封してもらおう。」と

おっしゃられる方がいますが、これも上記のとおり間違いですので注意してくだ

さい。

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