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「私の財産は全て長男の甲野一郎に相続させる。
令和3年5月1日 甲野太郎 印」
上記のような、遺言者の住所を記載していない自筆証書遺言(検認済)
があったとして、果たして上記の遺言書ですんなり相続登記できるで
しょうか?。民法上は遺言者の住所が記載されていなくても有効です。
しかし上記遺言書を用いてすんなりと遺言執行できるかは別問題です。
通常相続登記にあたっては、遺言書記載の遺言者の住所・氏名と遺言
者の住民票を用いて、登記名義人の住所と氏名と一致させることによ
って、遺言者と不動産の登記名義人が同一であると認定しています。
従って、遺言書に遺言者の住所の記載がない場合、さらに別の書類を
用いて同一性を証明しなくてはならず、証明できないような場合、当
該遺言書を用いて相続登記を受理されない可能性があります。このよ
うな事態を避けるために、遺言書には遺言者の住所(本籍・生年月日
の記載もあればなお良し)をきちんと書いておきましょう。
なお、遺言書に住所がない場合に、同一性を証明するのに有用な代表的
な書類を下記に列挙しておきます。
〇被相続人(遺言者)の死亡後の住民票(本籍地入り)又は戸籍の附票
〇被相続人(遺言者)名義の登記済証
〇遺言書に実印で押印されていて、遺言書作成時に取得した印鑑証明書
が残っている場合は、当該印鑑証明書
〇受贈者(相続人)作成の上申書 ・・・等々
で申請せずに、事前に管轄の法務局にご相談ください。
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